こんにちは、かとりーぬです。
普通のOLが突然の解雇を機に、「自分で稼いで、自由気ままに生きる」を目標にブログを始めてから事業収入で生活できるようになるまでを記録しています!
ずぼら・社不のわたしもキラキラしたいーーー!
9月3日、LINEで起こされ、解雇されていたことを知りました、、
しかも、8月30日付。え?って感じでした。
びっくりして頭真っ白になるシチュエーションですが、なにかあったらまずは労働基準監督署へ!って言われていたので、慌てずに対処できました。
支払われるべきお金など知ることができ、自分に代わって労基の人が動いていくれるので、突然解雇と言われたら、まずは最寄りの労基署へ相談することがたいせつです。
住んでいる地域と会社の本社がある地域が違っても、自分の住んでいる労基署で大丈夫です!
即時解雇の場合、解雇予告手当と退職金については、会社に支払い義務があるので、払われずに解雇されたら、必ず相談してください。
まずは確実に”解雇”されたのかを確認する
まずは、解雇予告なのか、解雇されたのかを会社に確認を取りました。
LINEでのやり取りでOKです。
8月30日付けで解雇されているということですか?
認識の通りです。
解雇の予告と解雇では、その後の対応が大きく変わってくるので、確定させたことがよかったみたいです。
メッセージのやり取りや渡された書類をもとに時系列を整理
わかる範囲で時系列を整理しておくと、相談がスムーズに進みます。
メールでもLINEでもなんでもいいので、解雇についてやり取りしたものを準備しておきます。わたしはLINEですべてやり取りをしていたので、トーク画面を見せて相談を進めました。
会社から解雇に関する、書類が送付されていたので全部持っていって、提出しました。(コピーをとってくれて、原本は返却されます!)
その中に、解雇予告手当の金額や退職金の金額など支払うべきお金が、すべて書かれていたので、特にほかの書類は必要なかったですが、一般的には以下のような書類等があるといいそうです。
- 社内規定の書類
- 解雇月前3ヶ月の給与明細
- 雇用されていたことが証明できる書類等
この3点くらいが必要になるそうなので、事前に準備できるのであれば持参すると話がスムーズです。
解雇予告手当って?
解雇予告手当とは、労働基準法に基づいて、従業員を予告なく解雇する際に支払わなければならない金銭です。
解雇予告手当の支払いは、以下の条件を満たす場合に義務付けられています。
- 従業員を解雇する際に、解雇日の30日以上前に解雇を予告しなかった場合
- 解雇しようとする日までに30日以上の余裕がない場合は、解雇の予告をしたうえで、30日に不足する日数分の解雇予告手当を支払う
- 正社員、パート、アルバイト、派遣社員などの雇用形態に関係なく、すべての従業員が対象
解雇予告手当 = 平均賃金×支給対象日数 の計算式で支払金額が決定されます。このとき、解雇月前3ヶ月分の給与明細が必要になってきます。
正確な金額は、労基で相談したときに、計算してくれました。
支払い義務がある金銭
有給の残りなどがあっても、保護の対象にはなりません。
会社が支払わなければならない金銭は、「解雇予告手当」と「退職金」の2つです。
もちろん、解雇前に働いていた分の給与は支払う義務があるので、請求しましょう。
即時解雇されたもらえるお金がある!
突然解雇になって不安になりますが、もらえるお金はちゃんと請求しましょう。
会社が支払う義務があるものは以下のとおりです。
- 解雇予告手当
- 退職金
- 解雇前の給与
次回、請求の仕方についてまとめます。
以上、かとりーぬでした。
さいごまで読んでいただき、ありがとうございます♡
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